2006/6/13

不動産購入の際の注意事項

Filed under: ★News★,豆知識 Knowledge — リア・ライブ @ 13:52

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不動産購入の際の注意事項について

1.顧客情報について
ご購入のご予算・お客様の年収(資金借入時に融資先より要求されます)・ご家族の構成の告知。ご購入のご希望にそえるため、お客様の情報を正確に弊社担当者に告知のご協力をお願い致します。また、ここで知り得た個人情報に関しては、弊社の個人情報の取り扱いの通りにさせて頂きますことを、ご理解の程、賜りますようお願いを申し上げます。
2.物件の検索
ご予算などを踏まえ、適正な物件の提供を行わせて頂きます。
3.物件の案内
弊社の担当スタッフが物件の案内を行わせていただきますが、下記の点に十分ご確認の程、よろしくお願いいたします。なるべく、天気の良い日に内覧される事をおすすめいたします。確認事項・・・日照、通風、給排水、道路、地域環境を詳しく調べよう。
4.ご購入の条件
物件の価格調整や交渉、引渡時期の確認、建物付帯物の確認。
5.ご資金の計画
中長期なご返済となりますので、お客様のご要望を加味し、お客様にとってメリットのあるものを提案させていただきます。暮らしにゆとりのある返済計画をお願いいたします。
6.公的資金の利用
住宅金融公庫、厚生年金融資、自治体融資などは、新築住宅もしくは、ある一定の条件を満たす中古住宅にしか利用できません。また、新築住宅の場合でも土地の面積が100平米以上が必要となります。
7.重要事項説明書
物件の状況、給排水の配管の状況、売買代金以外に必要な負担金、法令の制限の概要、契約の解除条件、違約金の定め、土壌汚染、アスベスト、耐震診断の有無などを必ずご確認ください。
8.契約の解除
手付金放棄による解除(買主が手付金を放棄して解除する場合と売主が手付金を倍返しにして解除する場合)。契約違反による解除(相手方の債務不履行により契約解除をする場合)。不可抗力による解除(住宅ローンによる解除、買い換えに伴う自宅売却不成立の解除)などがあり、契約時にローン特約又は持ち家売却特約を付けた契約により手付金は返却されます。
9.違約金
相手方の債務不履行により、契約解除をする場合(契 約違反による解除)、契約解除に伴う損害賠償の金額をあらかじめ定めたもの。一般的に売買代金の10%から20%となっております。
10.売買契約書
重要事項説明書の取引主任者からの説明の時と同じ内容になっているかどうかを確認して下さい。住宅ローンご利用の停止条件が付いているかなど、契約の解除、違約金の確認なども行って下さい。11.仲介手数料仲介手数料(消費税を含む)は、物件引渡時と同日に全額のお支払いをお願いいたします。
12.違反建築物と既存不適格建築物
違反建築物とは法令に違反している建築物です。住宅ローンの融資が受けられない可能性があります。今後、再建築(建替えなど)を行う場合は、既存の建築物を建てられません。既存不適格建築物は建築された後、法改正などにより不適格となった建物で将来建替える時には改正後の法に基づいて建築しなければなりません。
13.敷地と道路
現在の法令では都市計画区域内の宅地に建物を建築する場合、幅員4m以上の道路に敷地の間口が2m以上(個人住宅の場合)接していなければ、建築ができません。また、私道の場合、別途の負担金が発生することもあります、又幅員4m以内の場合には建替え時には、幅員不足分を道路後退(セットバック)して建てる必要があります。なるべく公道(所有者が県・市・町・村)が望ましいです。
14.給排水の配管の状況
宅地内に給排水の引き込み(配管)がされているのか確認が必要です。もし、万が一引き込みがなく自分で引き込む場合は多額の費用が必要です。また、他人の敷地を通って配管されている場合や、他人の配管が自分の敷地内を通っていたりすると、後々のトラブルの原因になりますので、ご注意をいただきます様、お願いいたします。
15.瑕疵担保責任(隠れた所の欠陥や不具合)
引渡し後、外観や、表面上現れない隠れた欠陥などについて、新築では引渡し後2年以上の瑕疵担保責任を、売主が負うように定められています。又新築物件では主要構造物(基礎・柱・筋交い・屋根など)に引渡し後10年の保証義務が課せられています。中古住宅の場合はうやむやになりがちですが、最低2ヶ月以上の瑕疵担保責任を売主に負っていただくほうが適切です。特に注意すべき事項として、雨漏り・白蟻の被害・給排水設備の不良などがあるかどうかをご注意ください。

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不動産購入の売買代金以外の費用一覧

1.印紙代(売買契約書に貼付)が必要です。
2.司法書士に、登記費用(国税)所有権移転登記・所有権保存・抵当権設定登記の費用が必要です。
3.公租公課(固定資産税・都市計画税)引渡時に日割りで精算をいたします。
4.不動産取得税(都道府県税)・住宅用家屋証明のとれる場合は軽減できます。
5.仲介手数料(不動産会社への手数料)取引態様が仲介の物件の場合に必要となります。
6.維持管理費(集中浄化槽の場合やマンションの場合の維持管理費等)日割りで精算をします。
7.維持管理施設負担金(集中浄化槽施設等)引渡時に一括で支払います。新築建売住宅等では、水道負担金や下水道受益者負担金等が必要な場合があります。
8.住宅ローン事務手数料(申込金融機関)1件につき3万円から5万円程度が必要となります。
9.保証料(住宅ローン借入の際)保証人の代わりに保証会社が保証します。
10.火災保険料(住宅ローンを利用する場合は金融機関よりの依頼で加入が融資の条件となります。)
11.住宅ローンを借りる際に金銭消費貸借契約書に貼り付ける印紙が必要となります。
12.抵当権設定登記料(国税)購入する不動産に抵当権を設定します。借入金融機関によりその他の費用が必要な場合

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